甲賀市議会 2016-06-06 06月06日-01号
附則第7条では、保育士の数の算定につきましては、幼稚園教諭、もしくは小学校教諭、または養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができることといたします。
附則第7条では、保育士の数の算定につきましては、幼稚園教諭、もしくは小学校教諭、または養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができることといたします。
今回の条例改正の内容は、子ども・子育て新支援制度で新たに位置づけられた定員が6人から19人の家庭的保育、いわゆる小規模保育事業所A型および保育所型事業所内保育事業所において、本来、2人以上の保育士が必要であるにもかかわらず、保育士1人と保育士と同等の知識・経験を有すると市長が認める者で足りるとしたり、幼稚園教諭や小学校教諭等の普通免許状を有する者を保育士としてみなすことができるというものです。
司書教諭は、教諭としての普通免許状を所有して、さらに司書教諭講習を終了しなければ資格が得られないということになっております。したがいまして、大学に在学中に必要単位を修得いたしましても、司書教諭講習開設の大学で改めて認定されないと資格は得られないというような状況でございます。